H28.9.13 譲渡所得税 節税

 

土地建物の譲渡について売却益が出たような場合には、買換えや収用の特例など

の適用ができない場合には節税ができません。

また他の所得とも合算できないことから、不動産所得は損失だったとしても

損益通算して申告することができません。

そのため、譲渡益の約20%の税金を納税することになるのです。

この時に一つ気にかけておいていただきたいのが、以前から所有している

売却したら損失が出る不動産がないかという点です。

もし売却すれば損失が出る不動産があれば、同じ年に売却し、

不動産の売却益と売却損を通算するということができます。

これについては、同じ年にしなければいけませんので、

事前準備が必要です。

当事務所でもこのような案件をお手伝いすることがありますので、

ご興味がある方はぜひご相談下さい。

 H28.9.13 髙島

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