H28.9.20 地鎮祭

 先日お客様の地鎮祭に参加して参りました。

当事務所として生前の相続対策として有効活用をご提案した関与先様です。

これから何事もなく建設が完了することを心より祈っております。

さて、ここで注意していただきたいのは相続税対策としてアパートを

建設した場合の効果の取り扱いです。

相続税対策としてアパートを建設する場合、資金が不動産に変わり

その不動産の評価が相続税評価によって評価されることにより、

相続税対策になるというものですが、この効果は建築中ではなく

建設が完了し、入居が終わった後でないと得られないということです。

相続というのはいつ起こるか分かりませんので、実は建設を決めた

だけでは対策になっていないということです。

お金がかかることはついつい先延ばしにしてしまいますが、

対策を検討できる期間は意外に短いということですね。

  H28..9.20 髙島聖也

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