H28.11.01 青色申告特別控除の判定

不動産オーナーが気を付けて頂きたいポイント

青色申告特別控除(年の途中で10室未満になった場合の取り扱い)

 

皆さまご存知の通り、不動産貸付を

事業的規模(5棟10室以上)で

経営されている不動産オーナーは

元帳などの帳簿を付けることによって

65万円の特別控除を受けることができます。

新しくアパートを建築されて

12月において10室以上の方も

65万控除を受けることができます。

 

では、平成28年2月までは10室以上

だったが、3月に取壊した場合や、

売却をしたため、12月時点においては

10室の要件を満たさない方は65万

控除を受けることができるのでしょうか?

 

結論を申し上げますと65万控除を受ける

ことができます。

これは税法の規定が

『事業的規模を12月末で判定する』

という規定になっていないからです。

当然、元帳をしっかりと備え付けておく

必要がありますので、ご注意下さい。

 

 最近は段々と寒くなり、朝起きるのが辛い季節になってきました。

 税理士業界も年末調整や確定申告に向けて相談や問い合わせが
増えてきています。

 当事務所は不動産オーナー様に特化をしているので、
色々な方からのご紹介を受けるのですが、
確定申告書を見させて頂くと事業的規模を満たすのに
10万控除だったり、所得が900万を超えているのに
法人化の検討がされていない場合があります。

 不動産オーナーの方がご自身でされている場合は仕方ないのですが、

税理士が関与していて提案がないという場合もかなりあります。

 
 
先日も法人化の提案や相続対策のお話をした時に『今までは

このような提案は全くなかった。今まで一体なにをしていたのだろう』 

とオーナー様が言われていました。

 私としては『もっと早く出会うことができればよかったですね。これから

対策を頑張っていきましょう』としか言うことができません。

 オーナーの方も税理士に任せていれば大丈夫という認識で
思われているのでしょう。

 税理士も医者と同じで得意分野と不得意分野があります。

 私も手術を受けるときは腕のいい先生に手術をしてもらいたいと
心底思います。


  もし皆さまの周りで困っている不動産オーナーの方がいらっしゃいましたら
ぜひご紹介ください。



 
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