H28.11.11 地代の設定

一般的に自分の土地の上にアパートを建設するケースが

多いかと思います。

しかし、場合によっては土地の所有者ではなく、

親族や同族会社が建物を建設するケースがあります。

この時に問題になってくるのが借地権や地代の設定です。

 

これを間違えれば毎年の所得税や相続税で不利になる

可能性があります。

 

ケース①自宅土地の場合

建物(子供) 土地(親)

毎月の地代をもらっている。

 

このケースの場合には地代をもらっていれば

賃貸借となってしまい小規模宅地等の減額(居住用)が

受けられないことになります。

事前に検討が必要になります。

※固定資産税相当をもらっているというケースは使用貸借に含まれます。

 

ケース②アパート土地の場合

建物(子供) 土地(親)

毎月の地代をもらっていない。

 

このケースの場合には地代をもらっていないので

使用貸借ということになります。

このため、土地は100%の更地評価となってしまいます。

また、小規模宅地等の減額(貸付用)が受けられないことになります。

事前に検討が必要になります。

 

以上、地代の設定も毎年の所得税と将来の相続税で大切な要素になりますので、

事前のアドバイスが非常に重要になります。

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