スタッフブログ(2016.11.25)

 こんにちは。笠井です。

いよいよ年末調整等から始まる、税理士事務所の”超繁忙期”の季節がやって来ました!
仕事以外にも、クリスマスや大掃除、お正月の準備などなど・・・
まさに師すら走る状態に突入しようとしています。
皆様、体調は崩されて無いでしょうか?

さて、年末調整は会社員にとって確定申告不要の便利な制度ですが、
年末調整では行うことの出来ない控除もあります。
主なものは、1年目の住宅ローン控除・医療費控除・寄付金控除で
これらの控除を受けるためには、自身ででその年の翌年3月15日までに確定申告を
行う必要があります。
対象の方は早め早めに領収書等の書類の整理・準備を始めておいてくださいね!
 
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