H29.5.23 民事信託作成に当たっての税務上の注意点

 本日は現在進行中の家族信託案件について、税務上の説明事項を作成しています。

信託契約をしたものの、あとでひどい目にあったということにならないように

細心の注意が必要ですね。

特に下記の事項が信託における一番の注意点です。

□損益通算の規制

信託から生ずる不動産所得に係る損失の金額がある場合は、その損失の金額は生じなかった

ものとされ、翌年分への繰越しもできません。(租税特別措置法414の2①)

 この場合、生じなかったものとされる損失の金額は、信託損失が生じた不動産所得に係る総収金額

の合計額がその信託の不動産所得に係る必要経費の合計額に満たない場合の満たない部分に相当する

金額です。

 信託の設定にあたって、修繕費が将来多くかかる老朽化建物の場合、上記の制約に留意して事前の

改修等を検討する必要があります。

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