家族信託「将来の不安が解消され、相続の件で頭を痛めることがなくなり、通常の仕事に集中できることになった」(N様)

弊社以来前は「どんなこと」に悩まれていましたか
父の相続意思(家の繁栄を見据えた父の財産の配分内容)をどうしたら反映できるか。遺言書のみでは限界があるのではないか。どう対応するか。このように考える理由としては「父の相続意思である二次相続以降の継承者指定や父が認知症になった後、財産管理(財産の組み換え等による運用)等の遂校」等あらゆることを想定する必要があるためである。
何が「きっかけ」でこのサービスを知りましたか?
以前から会社及び個人の確定申告等の税務委託をお願いしていた税理士に上記相続相談を行ったところ、遺言の補完としての家族信託の内容の説明を受けた。
知って「すぐ」に依頼しましたか?依頼しなかったとしたら、それはなぜですか?
家族信託制度は新しい制度であり、まだ、訴訟の件数も少なく、裁判での判決例も少ない。そのため、よく検討する必要があり、すぐには依頼しなかった。
家族信託の法律専門(税理士・弁護士・司法書士の三者がチームで対応)から、幾度も説明を受け、最終的に依頼することにした。
何が「決めて」となって申し込みましたか?
相続については、通常、遺言書作成のみで対応できる。
しかし、今回のように相続権者(父)の意思が十分に反映されない恐れがある場合は、遺言の補完として家族信託の制度を利用する事が望ましい。
そのようなことから、父の相続意思を尊重し、後々悔いが残らないようにするため、遺言書の作成及びその補完として家族信託の制度を利用することにしたものあり、そのため、高島聖也税理士事務所に家族信託の手続きを依頼した。
実際に、コンサルが終わっていかがでしたか?(これまでとの違い)
将来の不安が解消され、相続の件で頭を痛めることがなくなり、通常の仕事に集中できることになった。
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