自社株承継信託とは?

税理士の髙島です。

今朝の朝刊に『自社株承継信託で確実に』という特集が組まれていました。

現在、高齢化が進む日本の中で『認知症対策としての民事信託』の活用が

多く取り込まれています。

これは認知症になった場合には、法律行為が行えなくなるので、

不動産などの売却ができなくなることや、

新規の不動産建設も難しくなることです。

平成19年の信託法改正から10年以上経ち

ようやく普及してきた民事信託ですが、

実は様々な活用法があるのです。

それは『中小企業経営者の株式承継』です。

中小企業経営者の悩みは

『後継者選び』と『相続税対策』の

二点になるでしょう。

『子供はいるがまだまだ経営力が弱い』

だから株式を贈与していくのは難しい。

『後継者が決まっているが、株価が高すぎて贈与が進まない。』

など事業承継に関する問題点は多いいのです。

この時に活用していただきたいのが、『家族信託』です。

家族信託を活用すれば上記の問題点は

簡単に解決することができます。

 

■子供の経営力が弱い場合

子供の経営力が弱いうちは株式の権利部分(受益権)は

子供に贈与するが、名義部分については現経営者のままにしておく。

■株価が高すぎて贈与が進まない場合

この場合には、名義部分を子供に変更し、

権利部分(受益権)については、株価対策を行いながら

贈与を行っていく。

信託を活用すれば、承継に関する問題点もスムーズにいく場合が

多いいのです。

しかし、株式承継信託は進んでいません。

これは専門家の勉強不足によるものです。

中小企業経営者の身近な存在は税理士ですが、

税理士は毎月の決算や3月の確定申告など日々の業務に

追われ、なかなか勉強する時間がありません。

また、民事信託については司法書士が行う

業務だと思っていて、自分には関係ないと思っているケースが

多いいのです。

 

 H31.2.16 税理士 髙島聖也

 

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