事業的規模の判定について

税理士の高島です。

確定申告も先週で終わり、これから通常業務に移行です。

毎月、不動産オーナー様を訪問し、不動産経営や相続に関連する対策

を考える。とても楽しい仕事です。

さて、今回は青色申告特別控除65万円の要件でもある

「事業的規模」についてです。

これは不動産経営を事業として行っているかどうかを判断する基準が

あります。

実質基準と形式基準の二つがあり、

実務においては形式基準により判断することが多いいです。

形式基準として「5棟10室」の不動産を賃貸しているか

が判断基準になります。

戸建であれば5棟

アパートやマンションであれば10室

駐車場であれば50台

上記の要件を組み合わせでもいいので

貸し付けようとして所有していることが基準になります。

先日、ご相談を受けたのは

不動産を共有で持っている場合です。

10室のマンションを夫婦で2分1ずつ所有している場合は

どうなるでしょう。

これは夫婦二人とも10室ということになります。

持ち分をかけていくということはしないということです。

これを活用するとかなりの方が65万円控除を

受けることができます。

 

 H31.3.18 税理士 高島聖也

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