税理士制度の在り方

先日、税務調査に立ち会いをしてきました。

私がした申告の内容ではないところでの

立ち合いだったのですが、

結果はボロボロ。

納税者さんは『税理士に相談して決めたのに』

調査官は『ルールですから。いい税理士さんを選んでくださいね。』

こんなことがあっていいのだろうか!と

とても腹立たしくなりました。

もともと税理士制度とは納税者からの要望でできた制度です。

税務署が必ずしも正しいことを言うとは限りません。

また税法は難しいのでいくら自分で申告をしてください。

といってもできるわけがないのです。

特にご高齢の方はそうでしょう。

だから信頼できる専門家である税理士に頼んで、

申告書を作るのです。

現金出納帳、預金通帳、家賃明細書、領収書、契約書から

帳簿が作成されます。

その大本に問題があるかどうかを税理士は確認する必要があります。

しかし、それを確認せずに申告をする税理士が多いいようです。

非常に残念です。

いまは税理士も申告する際にどの書類をどのように確認し、

税法をどのように適用したかを書面で提出することができるように

なっています。

『書面添付制度』です。

これを活用すると税務調査の確率が下がるとともに、

いきなり税務調査ではなく、一度、税理士と税務署で協議をするという

ことになります。

まだ活用している税理士が非常に少ないのですが、

当事務所では積極的に活用しています。

税務調査に時間をとられるのではなく、お客様の経営助言や相続対策n

時間を使いたいからです。

適切な税務申告という守りができて、

初めて提案業務という攻めが生きてくる。

まだまだ困っている不動産オーナー様が多くいるので、

対策を提案してきます!

 令和元年8月22日 税理士 髙島聖也

 

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