毎年の固定資産税が高すぎる!間違いじゃないのかな?

固定資産税が高すぎる!間違いじゃないのかな?

 地主・不動産オーナーの皆様、毎年の固定資産税の負担にお悩みではありませんか?

 固定資産税は自ら計算・申告する所得税や法人税などと違い、市町村が金額を決定し、

    納税者はそのとおりに支払うだけです。

 もちろん、多くの場合は規定に従って適正に計算された税金ですので

 そのとおりに納めないわけにはいきません。

 ですが、この固定資産税の計算も人間のやることです。

 ミスが一つもないということは残念ながらあり得ません。

 しかも、全国には億単位の筆の土地がありますし、建物の数だって膨大です。

 これを限られた人数ですべて正確にこなすのは難しいことでしょう。

 そのため、固定資産税が高すぎると思って調べてみたら本当にミスで

 高く計算されていた!ということが有り得るのです。

 もし実際に高すぎる固定資産税を支払っていたことが判明した場合、次年からの固定資産税が正しい金額になり、

    また、過去払いすぎていた固定資産税のうち原則5年分(場合によっては5年分以上で、最大20年分)が還付されます。

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税専門の税理士事務所に相談しよう

 毎年送られてくる固定資産税の納税通知書だけではその計算が正しいかどうかは判断できません。

 計算の内容を知るためには、各市区町村に情報の開示請求を行う必要があります。

 また、内容を判断するためには専門知識も必要です。

 そのため、もっとも確実な方法は、固定資産税に詳しい税理士に依頼をすることです。

 今回は当事務所にご相談いただいた場合の流れをご紹介します。

 

調査① 机上調査

 まずは事前調査です。

 ご相談を受けた後、名寄帳や固定資産税納税通知書等をご提供いただき、写真やインターネット上の地図サービス、字図などを用いて机上調査を行います。

 納税通知書に記載されている内容で確認できる間違いがないかの確認、及び大きな減額を受ける要素や間違われやすい要素を持った土地などのピックアップを行います。

 

調査② 役所調査

 いよいよ市区町村の役所に出向き、固定資産税課にてひとつひとつの土地・建物について計算内容の詳細な説明を受けます。

 (本人以外が開示請求を行う場合は委任状が必要ですので、事前に委任状に依頼者様の署名捺印をいただきます。)

 また、土地については計算過程が示されている書類の交付を受けます。 

 

 

 

調査③ 問題点の指摘

 説明を受け、疑問点や実情と異なる評価がされている可能性のある土地・家屋がある場合には指摘を行い、

 調査と再計算の検討を要請します。

 この際、現況の確認のために依頼者様に資料のご提供をお願いする場合や、

 打合せに同席いただく場合がございますのでご了承ください。

上記の調査の結果、間違いがある場合には……

固定資産税の還付

 当事務所と各市区町村の担当者の調査・協議の結果、間違いがあるとなった場合には該当不動産に係る固定資産税が還付されます。

 上述のとおり、還付は原則過去5年分ですが、それ以前の状況を確認できる書類がある場合や市区町村側に大きく非がある間違いなどは5年を超えて還付されることもあります。(最大20年分)

 また、次年度以降の固定資産税は適正に計算された金額となります。

 ※調査の結果、いずれの不動産についても計算の間違いがないと判断する場合や、是正すると固定資産税が増える間違いがある場合(依頼者様にとって不利になる間違い)もありますのでご了承ください。

 

お客様の声

 当事務所に固定資産税調査をご依頼いただき、実際に還付を受けられたお客様のお声を以下に掲載しております。

 お客様の声(K様)

 

報酬

 当事務所にご依頼いただき、固定資産税の還付・評価の減額が確定した場合には下記の報酬をいただきます。ただし、特殊な事情がある場合等には別途協議させていただくこともございます。

 ① 還付・減額がない場合

    調査報酬 5万円 (関与先様に限り無料)

 ② 5年分又は5年未満の還付があった場合

    還付金合計額の50%相当額と次年度の年間軽減額の50%相当額の合計額

 ③ 5年分以上の還付があった場合

    還付金合計額の50%相当額

 

連絡先

 髙島聖也税理士事務所

 〒812-0011

 福岡県福岡市博多区博多駅前4-18-19博多フロントビルディング403号

 TEL:092-409-1292

 FAX:092-409-1297

 問合せフォーム(メール)

 

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