兄弟仲良く共有で!その後はどうなる?【相続税対策・福岡】

税理士の高島です。

不動産の相続対策の中で、

気を付けておきたいのが共有地の対策です。

共有地にもいろいろあります。

ご夫婦での共有。

親子での共有。

兄弟での共有。

従妹での共有。

第三者との共有。

共有地はダメ!といろいろなところで言われていますが、

出口が決まっている共有地については問題ないケースもあります。

夫婦での共有は、その後、相続していく子供が決まっていれば問題ないでしょう。

親子での共有も、将来相続していく子供との共有であれば問題ないでしょう。

兄弟での共有も、未婚で子供がいない兄弟との共有で、将来的に

行先が決まっていれば問題ないのではないでしょうか。

しかし、一番気を付けておくべきは

兄弟の共有で、それぞれにご子息がいる場合です。

兄弟で話し合いはできても、将来従妹同士の話し合いは難しくなるケースが多くあります。

このような共有になってしまう原因として、

「兄弟仲良く話し合って決めてほしい」という親のエゴがあるのではないでしょうか。

この間違った判断によって、後々のトラブルが生まれてきています。

難しいとは思いますが、適切な判断、だれに相続させるか。

これを決めていくことが大切です。

自分の間違った判断によって、孫の代まで迷惑した。

そんなことがないように決断をしていきましょう。

  令和2年7月18日 税理士 髙島聖也

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