こんにちは、税理士の高島です。
最近、民事信託を活用したお客様の案件で、相続税の申告を進めているのですが、
ちょっとしたハプニングがありました。
それは火災保険会社に連絡したときのこと。
こういった実務の中で「なるほどなあ」と気づくことがあったので、少し共有させていただきます。
相続が発生すると、亡くなった方の財産を正確に把握して申告していく必要があります。
預金や不動産はもちろん、火災保険のように前払いしているものについても、
解約すればどれだけ戻るのか? という証明書をもらって、相続財産として計上していきます。
普段、こういった手続きをご家族が直接行うのはなかなか難しいこともあり、
私が保険会社に連絡して、相続人の方に代わってやりとりをすることがよくあります。
今回もいつも通り、
「税理士の高島です。関与先様にご不幸がありまして、保険を解約した場合の
返戻金額の証明書を発行していただきたいのですが」
とお電話したところ、保険会社のご担当者様から、
「承知しました。証券番号と契約者様のお名前をお願いします」
と言われ、そこからちょっと困ってしまいました。
というのも、今回は「民事信託」が関係していたんです。
「ええと、今回のケースは少し特殊でして……。契約者ご本人はまだご存命なのですが、
信託財産の実質的な所有者である受益者の方が亡くなられて、
その財産を相続税申告に計上する必要があるんです」
と説明するのに少し戸惑いました。こういった“信託特有のややこしさ”は、
実務を通じて改めて感じるところです。
民事信託はとても有効な手段ですが、相続が発生したあとの運用や税務申告では、
想定外のやりとりや対応が求められることもあります。
司法書士の先生方が信託の設計・組成を支えてくださる一方で、
税務の部分は私たち税理士がしっかりと関わっていかなければならない。
その大切さを改めて実感しました。
そして実は、来期からは九州税理士会での新しい取り組みにも関わる予定です。
九州北部税理士会の公益対策委員として、信託について税理士がもっと分かりやすく
説明できるようなプロジェクトに参加することになりました!
これからも、信託や相続税に関する情報を現場目線でお届けしながら、
皆さまの安心につながるような発信をしていければと思っています。
令和7年6月13 税理士 髙島聖也