不動産オーナーのための消費税①(課税・非課税編)

消費税について

 消費税とは消費に広く公平に負担を求める間接税で最終負担者は消費者(契約者)となりますが、事業者(大家)が納付することとなります。

 消費税の課税対象とするものの中でも消費税がかからない(非課税)となるものもあります。住宅(アパート)の貸付けや土地の譲渡・貸付けがこれにあたります。

 

不動産賃貸業における課税・非課税

 消費税は課税の対象からなじまないものや社会政策的配慮から課税しない非課税取引が定められています。

 不動産賃貸業における課税・非課税は次のようになります。


1.土地の賃貸 

  原則は非課税となります

  ただし、1ヵ月未満の土地の貸付けや建物、駐車場などの施設の利用に付随して土地が使用される
 場合には課税となり、消費税が課されることとなります。


2.駐車場の賃貸

  原則は課税となります。

  ただし、次のいずれかの場合には非課税となります。

  ⅰ)1戸あたり1台分以上の駐車スペースが確保されており、家賃とは別に駐車場使用料等を受け
  取っていない場合

  ⅱ)地面の整備、フェンス、区画、建物の設置等をしない土地そのものの貸付け

 

  ※ⅰ)の場合には駐車場料金は物件の貸付けの付加価値のようなものと考えて家賃同様と扱い、
   非課税となります。

    ⅱ)の場合には駐車場の貸付けではなく土地の貸付けとなり、非課税となります。

 

 (注)なお、土地所有者(A)が土地を貸し、その借地人(B)が上記施設等を施し、駐車場として
  他の人(C)に貸付けた場合には次のようになります

   AからBへの地代:非課税(土地の貸付け)

   BからCへの地代:課税(駐車場の貸付け)

 

3.土地(駐車場を含む)の売買

  非課税となります。

  

4.店舗・事務所等の賃貸

  課税となります。

 

5.住宅の賃貸

  
  ①住宅とは?

   「住宅」とは主に人の居住の用に供する家屋のことをいいます。

一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮等が含まれます。

   なお、プールなどの施設については次のいずれも満たす場合には住宅として取り扱います。

    ⅰ)居住者のみが使用できる

    ⅱ)家賃とは別に使用料等を受け取っていない

   また、店舗等併用住宅については住宅部分と店舗等部分を合理的に区分して、それぞれ区別して
  取り扱います

  
  ②課税・非課税

   原則として非課税となります。

   ただし、次のいずれかに該当する場合には課税となります。

    ⅰ)貸付期間が1月未満の場合

    ⅱ)旅館、ホテル、リゾートマンション等の施設の貸付けである場合

      (この場合には利用期間が1月以上となる場合でも非課税とはなりません)

  
  ③家賃の範囲

   家賃には月決めの家賃のほか、敷金、保証金、一時金等のうち返還しない部分も含みます。

   エレベーターの運行費用や廊下等の光熱費などのいわゆる共益費も家賃に含まれます。

   なお、共益費以外の専有部分の水道光熱費等の利用料は家賃に含まれず住宅の貸付けとはならな
  いことから課税されます。

   まかないなどのサービスが伴う下宿、老人ホーム等の場合には次のようになります。

    サービス部分:課税

    部屋代部分 :非課税

  
  ④その他

   ⅰ)転貸する場合の取り扱い

     事業者が社宅として借り受ける場合であっても、契約において従業員等が居住の用に供する
    ことが明らかであれば、非課税になります。

   ⅱ)用途変更の場合

     住宅として貸付けられた建物について契約当事者間で住宅以外の用途に契約変更した場合に
    は次の通りです

     契約変更前:非課税

     契約変更後:課税

     
6.建物の売買

  課税となります 

注)建物とは店舗、事務所、店舗等のすべてを含む

       建物はアパート等事業の用に供した建物に限る

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