H28.11.24 配偶者控除改正案

 平成29年税制改正に向けて議論が行われています。

その中でも注目されているのが『配偶者控除』の改正です。

今朝の日経新聞に『上限を150万』にということで

載っていました。

今は、給与収入が103万円未満の方が38万円の

配偶者控除を配偶者において受けることができるように

なっています。

これについて150万までであれば配偶者控除を

受けれるように改正が検討されています。

当事務所では『不動産オーナーの法人化』の

メリットとして『所得分散』を勧めていることから

この改正については注目していきたいと思います。

 H28.11.24 税理士 髙島聖也
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