H28.12.12 『へそくり』の相続税上の取り扱い

 


今回は、奥様が専業主婦の場合を例にとって

『へそくり』の相続税上の注意点を

お話したいと思います。

(もちろん、旦那様が専業主夫のご家庭の場合は旦那様と奥様を逆にして
読み替えていただけます。)
 
奥様が『へそくり』を作っていた場合、
気を付けなければいけないこととは何か。
 
それはその『へそくり』は相続の時に誰の財産になるか!?
 
ということです。
 
結論を先に申し上げますと、これは『ご主人の相続財産』になります。
 
奥様には収入がありませんので、その預金の原資がご主人のような場合には
奥様名義のご主人の預金、いわゆる
 
『名義預金』になります。
 
かつ、ご主人から『これをあげるよ』とは言われていません。
 
生活費に充てることを託されているだけなので
 
『贈与』は成立していないというのが税法の考え方です。
 
この話を私の妻にすると『それは税法がおかしい』と言われるのですが、
 
これが事実なのです。
 
ちょっと身近な相続財産の取り扱いについて今回はお話し
 
させていただきました。
 

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