平成30年度の書面添付割合

税理士の高島です。

先日、国税庁より平成30年事務年度実績評価書が公表されました。

平成30年は相続税についての書面添付が20.1%と

5件に1件は書面添付が提出されているようです。

書面添付とは、通常の申告書に加えて提出される書面で

税理士が申告書の作成に当たって、確認した事項を記載する書類です。

書面添付に虚偽記載があった場合には、作成した税理士も懲戒処分等が

あるなど、しっかりと確認していなければ添付することができません。

これをつけるということは、いわば税理士のお墨付きがついた申告書ということに

なるのです。

相続税に強い税理士とは、調査が来ないまたは来ても追徴税額が少ないように

申告書を作ることができるということだと思います。

書面添付が作成されていれば、税理士のお墨付きがあるわけですから、

調査選定率も下がり、またすぐに調査ではなく、

税理士と税務署との事前協議を行うことになります。

その中で、問題点が解決されれば調査に

移行しないということになっており、

納税者にとっても心理的な負担を軽減することができるのです。

 

最近は、相続税申告は書面添付をつけてくれる税理士に頼みたい

というニーズも高まっているようです。

 

当事務所も3年ほど前から相続税申告について、申告書作成業務に

ご協力いただいた方については積極的に書面添付を提出しております。

 

また、通常の所得税(全国では1.4%)や法人税(全国では9.5%)についても

書面添付を提出しています。

これからも税務調査におびえることなく、

日々の不動産事業や相続対策に専念できる

環境を不動産オーナー様に提供していきたいと思います。

 

 令和元年11月6日 税理士 高島聖也

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