不動産オーナーの貸借対照表で気を付けるべきポイント

税理士の髙島です。

今日は不動産オーナーの決算書でここは

気を付けてくださいというポイントをご紹介します。

税理士は、申告書を作成するときの

大本は不動産所得になります。

このため、決算説明も不動産の決算書のうち、損益計算書を

中心に説明します。

「今年は所得が前年よりも多かったので、税金が多くなっています。」

とか

「今年は所得が前年よりも少なかったので、税金が少なくなっています。」

とかこんな感じで説明をしています。

しかし、不動産オーナーさんが一番心配なのは、

資金繰りです。

資金繰りについては、

不動産所得+青色申告特別控除+減価償却費-借入金元金返済

で計算をします。

この数字がプラスになっていれば、問題ないのですが、

不動産の種類によっては、マイナスになる時期があります。

これを「黒字倒産」と言います。

こうならないためには、毎年の決算書を見るときに気を付けてほしい

ポイントがあるのです。

それは減価償却資産の合計額が借入金の残高よりも多いいかどうかです。

減価償却資産の数字が借入金残高よりも多ければ、

将来にわたって、経費処理できる部分がありますので、

利益を出さずに、返済をしていくことができます。

もし、減価償却資産<借入金残高の場合には、

将来、納税をしながら返済をしていく必要が出てくるのです。

また、減価償却の耐用年数と借入金の返済期間が対応しているかも

注意しておく必要があります。

これについては、また次回ご説明したいと思います。

 令和2年3月8日 税理士 髙島 聖也

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