不動産法人活用の真のメリット【福岡・相続税対策】

税理士の高島です。

先日、オンラインセミナーにて

「黒字倒産&法人化セミナー」を行いました。

そのセミナーの中で、所得税や個人で

相続という仕組みでは、次の世代に

不動産を残すことが難しい場合があるという

ことを説明しました。

つまり所得税や個人相続という仕組み自体に

問題があるということです。

以前であれば、土地の価格が安かったり、

家督相続が中心で、財産わけについて

問題になることがほとんどなかった。

けれど、これが平成そして令和に変わり、

土地価格高騰や法定相続の浸透により、

以前の考え方ややり方がそぐわなくなって

きているのです。

その場合には戦略から見直しを行い、

自分たちにあった仕組みに変える必要があります。

それが法人税の活用や法人による事業承継です。

税率が安い、経費が認めれれやすい、

所得の分散が図れるなど

細かな部分で検討することも大切ですが、

もっと大事なところで法人活用を考えてみる

必要があります。

また、セミナーの中で

「自分は大丈夫だけど、次の世代になった時に

 心配という方は手を挙げてください」

という質問について、半分くらいの方が

手を挙げていました。

次の世代でもできるようにシンプルな形をとる

仕組みを作るという意味でも会社は活用

できるのだと思います。

制度に合わせるのではなく、

自分の家族に合う制度を活用する。

そのような考え方で相続対策や事業承継対策を

行っていただければと思います。

  令和2年6月21日 税理士 高島聖也

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