家族信託で将来の共有地対策【福岡・相続税対策】

税理士の高島です。

本日は、来週行う『共有地対策セミナー』の資料を作成しております。

共有地解消のための対策として代表的な対策が以下の6つになります。

①贈与

②売却(第三者)

③売却(親族)

④共有物分割

⑤交換

⑥民事信託(家族信託)

家族の状況に応じて、上記の中から共有状態の解決のために

対策を講じていく必要があります。

その中でも共有地なったとしてもコントロールができる対策として

やはり家族信託【民事信託】が今後活用されていくと思います。

私も実際にクライアントで家族信託を活用しています。

贈与税の配偶者控除を活用したいが、すでに配偶者が認知症という

ケースがあります。

このような場合にでも民事信託を活用すれば、贈与ができますし、

その後の財産管理も意思判断能力のある子どもがすることができます。

また、二人娘で長女には、子供がいるが次女には子供がいない。

姉妹の共有という場合でも、どちらかが決定権を持てるように

信託を設計することができます。

これも、まだ親族間において調整ができる段階で対策を行う必要があります。

将来なんとかなるだろうということではなく、

将来トラブルになる可能性を一つずつ未然に防いでいくという

対策を実行していただければと思います。

  令和2年7月19日 税理士 高島聖也

 

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