昨年、関与先の方限定で固定資産税見直しサービスを
実施しました。
なんでこんなことをしたかというと
雑誌で『固定資産税に誤りがあった』など
特集がされていたからです。
私も相続税申告業務の中で、相続税評価の参考資料として
固定資産税課に評価過程の確認に行くことがあります。
その時にときどき間違っている場合がありました。
でもその時は少し間違っている程度だったので、
あまり深くは考えていなかったのです。
でも固定資産税は毎年支払わなければいけない税金です。
1年に数万円の違いでも、10年20年すれば
結構な金額間違いになります。
やってみようかな!と思うけど流れがわからない方が
多いかと思いますので、
私がやったやり方を記載します。
①固定資産税納税通知書と字図と登記簿謄本を取得する。
②上記をもとに相続税評価を計算
→これは実際は必要ないのですが、不整形補正率の算定のために行っています。
③お客様に委任状をもらい、区役所の固定資産税課に計算過程の説明を受けに行く。
→この中で計算過程に誤りがないかを確認します。
中心ポイントは下記の通りです。
・住宅用地の特例が受けられているか
・宅地の評価単位は正しいか
・計算されている路線価は正しいか
・形が悪い場合や道路と高低差がある場合にはそれに対する減額が正しく受けられているか
④間違いがあると思われる部分について、区役所担当者に指摘を行い、調査を依頼する。
この時に注意していただきたいのは、指摘をした部分の土地だけでなく、
管轄の所有土地についてすべて調査を行うので、その土地については、減額が
あったとしてもほかの土地が増額になる可能性もあるので、注意していただきたい。
以上の流れで調査を行った。
不動産会社のニュースレターなどをみていたら、自分で調べてみたらどうですか
という形だが、一般の方が調べるのは相当難しいのではないかと思った。
かといって役所が自ら減額をしてくれないのである。
また、担当の方に話を聞いたところ「時間んがないので前年通りの評価をするしかない』
とのことであった。
膨大な土地の評価を数人の担当がしているのだから仕方ないといえば仕方ないが
多く払いすぎている方は迷惑な話です。
H31.2.2 税理士 髙島聖也