不動産オーナーと家族信託②

不動産を信託していた場合の相続評価額


不動産を信託したとしても相続税評価額は変わりません。

不動産を信託している場合、相続するのは不動産ではなく、

受益権ですから、相続税は受益権を評価することになります。

受益権の評価 = 信託財産の評価額 のため評価額は

変わらないことになります。

つまり、基本的に不動産を信託しても相続税額への影響はありません。


 
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