不動産オーナーさまでも持続化給付金を受けられる場合も?

こんにちは!安江です。

 

次第に寒くなっておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

コロナも第三波を迎えており、気を遣いながらの生活になっているのではないかと思います。

お気をつけてお過ごしください。

 

 

本日はこのコロナに関係したお話になります。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で行われた緊急事態宣言の際に、政府は事業者さまの損失を少しでも保障するために、「持続化給付金」という補助金制度を創設しました。

対象月の収入が前年比で50%以下である場合には、個人事業の場合には最高100万円、法人の場合には最高200万円まで、給付金を受け取れるというものです。

家賃の支払いや従業員の給与の補填など、多くの事業者の方が活用した制度になります。

 

原則として、この制度は不動産事業の方は対象外(法人を除く)となっているため、不動産オーナーの方には関係のない話になってしまいます。

しかし、例外として、不動産オーナーの方でも、持続化給付金の給付対象になる場合があります。

 

それは、不動産事業と並行して、別の事業をされている場合です。

確認方法は、毎年行っている個人の確定申告書になります。

 

通常のマンションやアパートの賃貸などで事業を行っている場合には、「不動産所得」という欄に金額が入ってくるかと思います。

持続化給付金の制度では、この部分の所得に関しては、一切対象外になります。

そのため、この不動産所得の金額がどれだけ下がっていたとしても、給付金を受けることはできます。

 

そこで見て頂きたいのは、「事業所得」の欄になります。

コインパーキングなどで、管理人が常駐しており入出庫管理をしているような駐車場経営をされている場合や、不動産経営と並行して別の事業をされている方は、この事業所得の部分に金額が載っているかと思います。

持続化給付金の制度では、この事業所得の金額のみで、給付の対象か対象外かの判定になります。

 

今回のコロナの影響で、テレワークなどが増えたことによって、駐車場収入が減った不動産オーナーの方も居られるかと思います。

その減少の割合が、前年と今年を比べて、1月でも50%以上ある場合には、持続化給付金の対象となります。

例を挙げると、昨年の5月は100万円の駐車場収入があったけれど、今年は40万円しかなかったという場合ですね。

 

意外と知られていないため、申請漏れがちになりそうな部分になりますので、もしもコロナの影響を受けて、対象になられている方がいらっしゃいましたら、お早目にご申請ください。

申請期限は2021年の1月15日までです。

【持続化給付金HP】

https://jizokuka-kyufu.go.jp/

 

最近よく報道をされている不正受給はしてはいけませんが、影響を受けた方は真っ当に受給されてくださいね。

 

今年もあとわずか。良い年をお迎えください。

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