2019年税制改正

税理士の髙島です。

現在、確定申告真っ最中です!

ただ、この時期にも押さえておかなければ

いけない情報があります。

それは税制改正です。

毎年税制が変わります。

繁忙期が落ち着いて勉強しようと

思っている税理士の先生も多いいのですが、

注意点としては、

今年の3月までは適用で、4月以降は適用しないという

ような改正があることです。

今回であれば『消費税の経過措置』でしょう。

3月までに請負契約をすれば、

10月以降の引渡しでも8%が適用されます。

1億円の建物であれば1億円×2%=200万円のちがいです。

やはり建設は大きな買い物ですから、

2%でもかなり違います。

では、3月までに急いで契約をすべきかといえば

自宅などの建設については

下記のような改正があり、

ケースバイケースとなりそうです。

①住宅ローンの拡充(11年目~13年目)

②次世代住宅ポイント制度の創設

③住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充

 省エネ等住宅 3,000万円

 上記以外   2,500万円

 

毎年変わる税制改正を踏まえて、ご自身にあった対策が必要になります。

 h31.2.22 税理士 髙島聖也

 

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