不動産オーナーのインボイス対応

税理士の髙島です。

令和5年10月のインボイススタートまで1年を切りました。

税理士業界もインボイスのセミナーが多く行われるようになり、

我々税理士もインボイスの細かな論点を勉強中です。

当事務所でも既に消費税課税事業者の方から適格請求発行事業者届出書の提出を行っております。

免税事業者の方も所有不動産が貸事務所など、

入居者がインボイスを求められる可能性が 高いところについての不動産オーナーの方は

課税事業者になることの 検討をしております。

そして、最近これは大変だと思うのは免税事業者で インボイス導入後も免税事業者を選択される方です。

免税事業者もいままでは消費税という名目で家賃+10%の消費税を請求していました。

もし、家賃10万円(税別)で賃貸借契約をしている場合に、

インボイス導入前は 11万円の家賃を請求していたのですが、

インボイス導入後に消費税分の1万円を 請求できるのかという問題点が出てきているのです。

契約書通りにいけば1万円は消費税で、インボイス導入後は免税事業者ということが 賃貸人にわかるので、

1万円分は支払いませんよという方も出てくるのではないかと思います。

これについては、国税庁や宅建協会もほとんど情報を出していません。

免税事業者の方も、まず貸されている駐車場や貸事務所など、

消費税課税不動産については賃貸借契約書が税別契約か税込契約かを確認し、

今後の契約内容を見直しするなど、 インボイス導入に向けた対策をとっていく必要があるかと思います。   

令和4年10月14日 税理士 髙島聖也

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