中小企業倒産防止共済掛金の損金算入制限が改正予定

税理士の髙島です。

本日は、税制改正案の情報提供です。

どうやら倒産防止共済について、解約後にすぐ加入するということについての

損金算入制限が設けられることになるようです。

こちらの制度ですが、年間最大240万円(累計800万円)まで経費に

することができ、かつ、40か月加入後は100%戻ってくることから

よく修繕積立金として利用されています。

今までは、解約をし、すぐに再加入をした場合でも経費にすることが出来ましたが、

改正後は解約から2年を経過する日までに支出する掛金は損金不算入という

改正が行われるようです。

※本改正案の適用予定時期は令和6年10月1日の共済契約の解除について適用。

当事務所としても、修繕積立や退職金として多くの方に提案していたので、

今後は解約後の再加入は注意が必要ということを呼び掛けていきたいと思います。

 

 

   令和6年2月1日 税理士 髙島聖也

 

 

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