貸付不動産の評価方法見直しが成立した場合の不動産価格への影響

税理士の高島です。

令和8年度の税制改正大綱において、

貸付不動産の評価見直しが盛り込まれました。

これは、不動産オーナーにとって非常に大きな影響を

及ぼすものと考えられます。

細かな要件や経過措置はありますが、基本的には令和9年1月1日以後の

相続や贈与において、取得から5年以内の不動産については、

取得価格の80%を基準に評価される方向で進められています。

この改正が成立した場合、不動産価格にも一定の影響が出てくることが

想定されます。

税制改正調査会の資料によれば、相続直前に1棟賃貸マンションを

駆け込み取得した事例が紹介されています。

税制改正調査会5ページ

この事例では、令和元年に21億円で1棟の賃貸マンションを取得し、

令和4年5月に相続が開始。その際の相続税評価額は4.2億円

だったそうです。

この取得により、本来であれば12.3億円かかるはずだった相続税が

4.4億円に抑えられ、7.9億もの相続税の節税効果があった

とのことです。

ここで注目していただきたいのが、この不動産の鑑定評価額です。

資料によると鑑定評価額は18.5億円とされており、築年数の経過など

を考慮しても、取得価格の21億円から2.5億円下がっていることに

なります。※下がったのか高く買ってしまったのか、、、

つまりこの方は、不動産取引において2.5億円の損をしつつも、

相続税において7.9億円の節税ができたため、実質5.4億円の得

したという見方もできるわけです。

このように、「不動産で損をしても、相続税で得をする」といった

仕組みが、不動産市場の形成に一定の影響を与えてきた面があると

考えられます。

なお、この事例の評価圧縮率は、取得価格に対して約80%となって

おり、今回の改正が成立した場合には、取得後5年間は20%の圧縮に

とどまることになります。

当然、節税効果は大幅に減少し、「ちょっと高いなあ」と感じられる

ケースが増えるのではないでしょうか。

ここからはあくまで私見ですが、この改正により大きな影響を受ける

のは、新築や築浅で相続対策用に建築された物件だと考えています。

一方で、築古物件については、収益価格や更地としての魅力を前提に

購入されているため、今回の改正による影響はそれほど大きくない

ものと思われます。

相続対策用の新築物件には要注意!!
出口で困る可能性あり!

令和8年1月22日
税理士 高島 聖也

 

 

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