不動産オーナーと家族信託

 信託法が平成19年に改正になり家族信託(家族のみで完結する信託)の活用例が徐々に増えてきています。
 この家族信託は不動産オーナーにも役立つものであり、特に高齢者や
障害をもつ方の不動産の管理運用や相続時の承継に活用されていくことと
思われます。

信託とは、その名の通り『信じて、託す』からきております。

登場人物が受託者、委託者、受益者と三者出てくるのが信託の特徴です。


このページは最近、ようやく注目をされるようになった家族信託についてご自身に検討の必要があるかを分かりやすく説明しています。

メリットの部分についてのみ記載しておりますので、もし詳しく知りたいという方はぜひ当事務所にお問合せください。

家族信託について詳しく記載した書類等をお送りさせていただきます。


[相続問題の環境診断チェックシート]

質問事項についてご自身の状況を判定箇所に記載ください。

該当する方はお気軽に当事務所へご相談ください!

財産を守る!家族信託 


01.家族に認知症又は障害者の方がいる。
→〇該当する。

02.多数の不動産があるが遺言書をまだ書いていない。
→〇該当する。

03.ご自身に相続が発生した後、更に次の相続を考えると、財産承継に不安がある。
→〇該当する。

04.生前贈与を行いたいが、子供が先に使ってしまうのではないかと心配。
→〇該当する。

05.資産管理を子供に任せていきたい。
(不動産の管理が面倒になってきている。)
→〇該当する。

06.特定の子供に多くの不動産を残したい。
(家督相続を考えている。)
→〇該当する。

07.相続について相談できる相手がいない。
(相続に詳しい税理士や不動産会社など。)
→〇該当する。

当税理士事務所は、相続対策のひとつとして不動産オーナーに対する家族信託の支援も行っております。

相続に関する業務については法律や登記などさまざまな面でいろいろな問題が発生します。

その際に、私たち税理士だけでなく、提携をしている弁護士や司法書士、宅建士の方とチームを組んで行います。

各方面のプロがしっかりとチェックや対策を行うことで、円満でスムーズな相続対策を行うことが出来ます。

若い士業のチームに、安心してお任せいただけたらなと思っております。




弁護士担当業務
□家族信託スキーム図設計のコンサルティング
□家族信託契約書の作成
□紛争防止対策の立案
□信託設定後の契約メンテナンス

弁護士法人向原総合法律事務所
弁護士:向原栄太朗

中央大学法学部法律学科、関西大学大学院卒。
その後、数年間の社会人経験を経て、平成18年司法試験に合格。
平成19年から25年10月まで、福岡県大手法律事務所の鴻和法律事務所にて勤務。
平成25年11月、弁護士法人向原・川上総合法律事務所を設立し独立。
遺言・相続関連、事業承継に力を入れている。


司法書士担当業務
□金融機関対応(信託預金口座開設)
□信託時の不動産登記手続き
□その他の事業承継対策の立案(種類株式等)
□相続時の不動産登記手続き

大越將正司法書士事務所
司法書士:大越將正

同志社大学法学部卒。
平成21年司法書士試験合格。
勤務司法書士として不動産登記・商業登記を中心に経験を積む。
平成25年11月に福岡市中央区大手門にて独立開業。


宅建士担当業務
□対象不動産の現地調査
□テナント・入居人の賃貸借契約書のチェック
□劣化状況のチェック・修繕プラン
□空室率等事業リスクの見込

株式会社 福一不動産
代表取締役:古川隆

大分工業大学建築家を卒業後、大手デベロッパーに勤めるが、バブル崩壊でリストラにあう。
1995年株式会社福一不動産に入社後、1997年9月社長に就任。
博多区祇園、冷泉、店屋、上川端、中洲2から5丁目に特化した展開で業界の注目を集める。
現在中洲のテナント仲介のシェア70%を占有。


税理士担当業務
□家族信託の税務検討
□設定後の受託者実務フォロー
□信託監督人の受託
□相続税対策の実行支援

高島聖也税理士事務所
税理士:高島聖也

専門学校卒業後、福岡市内の税理士法人に勤務。
5年間の勤務期間中に税理士試験に合格。
平成25年12月に高島聖也税理士事務所を開業し、不動産オーナーや不動産管理会社の相続・事業承継に力を入れている。
平成27年はハウスメーカー・銀行等にて年間30回のセミナーを担当。

家族信託や相続対策に関する講演実績
 大和ハウス工業㈱、積水ハウス㈱、パナホーム㈱、福岡銀行、西日本シティ銀行、
 三井住友銀行、りそな銀行、明治安田生命保険、ソニー生命保険、㈱駅前不動産
 ㈱福一不動産、㈱スエナガ 他
 
 
 
 
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