スタッフブログ(H28.11.14)

 こんにちは、萩原です。

例えば不動産賃貸事業者の方が新しくマンション等を建設する場合など、多大な消費税を支払う場合、課税事業者であれば消費税の還付を受けることで節税できる可能性があります。基本的に2年前の売上が1000万円を超える方が課税事業者となりますが、これに当てはまらない場合でも、自ら課税事業者を選択することで消費税の還付を受けることができるようになります。

ただし、課税事業者を選択する場合に注意すべき点があります。課税事業者を選択する際に必要となる届出書の提出についてです。
この届出書の提出には期限があり、基本的にその制度の適用を受けようとする課税期間の前課税期間の終了日までに提出する必要があります。
例えば、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの課税期間中に消費税の還付を受けることを予定している場合は、前課税期間の終了日、つまり平成29年3月31日までに届出書を提出しなければならないのです。
事業を開始した年についてはその課税期間中に提出すればそのまま制度の適用が受けられるなどの例外はありますが、基本的にはいきなりその年に課税事業者となることはできないため、課税事業者の選択については早めに検討をはじめなければなりません。

また、還付を受けないのであれば当然消費税の納税義務が免除されるほうが有利となりますので、還付を受け終えた後は免税事業者に戻る方向となります。このときも課税事業者の選択を取り止めるための届出書を提出することになりますが、ここでもまた注意点があります。
課税事業者を選択した場合には、最低2年間は課税事業者であり続けなければならない点です。
還付を受けるその年だけ課税事業者になる、ということはできないようになっているのです。
そのため、還付を受けた金額よりも翌期の納付税額が大きくなるようなことがあれば、節税の効果がなくなってしまいます。つまり、還付を受けることが可能でも、元々が免税事業者の場合には、還付を受けないほうが有利な場合も存在するのです。

このような注意点があるため、免税事業者が課税事業者となって消費税の還付を受ける場合には早めに、かつ慎重に検討することが必要となってきます。
消費税還付の問題について疑問点をお持ちの方は是非当事務所にご相談ください。
 
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